ゴミ屋敷に対応する条例の内容は?自治体の対策とゴミ屋敷の解決方法を解説

ゴミ屋敷になってしまったとき、どのように対応していますか。多くの人はゴミ屋敷に対しての知識がなく、困ることが多いのではないかと思います。

しかし、自治体によっては条例が施行されていたり、対策・相談にのってくれる場合もあるのです。そこでこの記事では、自治体がおこなっているゴミ屋敷対策について解説しました。

記事を読んでわかること
・ゴミ屋敷条例について
・自治体による対策
・ゴミ屋敷の解決方法

この記事を読めば、ゴミ屋敷の片付け・解決方法や自治体による支援方法などがわかるでしょう。ゴミ屋敷で困っている人はぜひ最後までチェックしてください。

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ゴミ屋敷についての法律・条例

さっそくゴミ屋敷についての法律・条例について解説していきます。今回ピックアップした内容は以下のとおり。

  • ゴミ屋敷を違法とする法律はない
  • 自治体により屋敷条例がある
  • 警察はゴミ屋敷問題に介入しない
  • 勝手に片付けるのは違法

ゴミ屋敷について、とても重要なことをまとめました。ゴミ屋敷に困っているという人はぜひ最後までチェックしてください。

ゴミ屋敷を違法とする法律はない

まず最初に知っておきたいことは、ゴミ屋敷を違法とする法律はないということ。つまりゴミ屋敷を取り締まることができないため、ゴミ屋敷に住んでいるからといって罰せられることはありません

例えば近所にゴミ屋敷があったとして、なんとなく嫌な思いをしているとします。しかし、それだけでゴミ屋敷の住人を罰する法律はないため、事実上どうすることもできません。

とはいえニオイなどで日常生活に支障をきたしているのであれば、民事での訴訟は可能。刑事罰がないというだけで、民事での損害賠償請求は可能なので要注意です。

自治体によりゴミ屋敷条例がある

国家としてゴミ屋敷を取り締まる法律がないのは上述したとおりです。ですが自治体によってはゴミ屋敷条例を定めている自治体もあります。

背景としては、ゴミ屋敷を取り締まる法律がないためゴミ屋敷が増えてきても対応ができないケースが多々ありました。そのような状況を打破するために、各自治体による対策強化が進んでいます。

条例がある自治体が取る対応としては、以下のとおり。

  1. 調査
  2. 指導・支援
  3. 勧告
  4. 命令
  5. 氏名公表・罰金
  6. 強制撤去

まずはいきなり退去や片付けに入るのではなく、まずは住民に対しての調査から入ります。そして住民の状態に合わせた指導・支援という形でゴミ屋敷の改善を図るのです。

しかし、そこで住民が応じなければ徐々に強制力の強い勧告・命令に移行します。命令にも違反するようであれば、氏名を公表したうえで罰金となるでしょう。

ここまでで対応できない場合に、はじめて強制撤去の対応となります。このように、段階を踏んで対応していくので条例があってもすぐに解決するとは限らないので注意してください。

警察はゴミ屋敷問題に介入しない

基本的に、警察はゴミ屋敷に介入しないということも重要です。なぜなら、警察には民事不介入の原則があるから

上述したとおり、ゴミ屋敷を取り締まる法律はありません。そのため、ゴミ屋敷のトラブルは近隣住民とゴミ屋敷住民との民事トラブルになるのです。

警察は法律に基づいて活動する組織なので、法律に定められていないケースに対しては無力。もちろんゴミ屋敷のせいで怪我をしたなどの過失がある場合には話が変わりますが、多くの場合は動けないのが現実です。

そのため、ゴミ屋敷の解決には警察は動けないということを知っておきましょう。

勝手に片付けるのは違法

最後に知っておくべきことは。勝手に片付けるのは違法だということ。ゴミ屋敷が気になるからといって勝手に片付けてしまうと、不法侵入や窃盗・財産権の侵害として罰せられる可能性があります。

こちらからしたらゴミだとしても、住民にとって「大切なもの」だと主張されると、その時点で勝手に捨てると窃盗や財産権の侵害にあたります。

また、勝手に敷地内に入ることは不法侵入として罰せられます。これらのケースは法律で禁止されているものなので、警察の介入対象となるので注意しましょう。

納得できない人が多いと思いますが、これが日本の現状です

行政・役所によるゴミ屋敷条例に基づく対策

ゴミ屋敷に対して法律がなく、条例でした対処できないことはわかっていただけたでしょうか。ここからは、先ほど説明した条例についてさらに深掘りしていきます。

ゴミ屋敷条例に基づく、行政・役所の対策は以下のとおり。

  1. ゴミ屋敷の調査
  2. 住人に対する指導と支援
  3. ゴミ撤去勧告
  4. ゴミ撤去命令
  5. 氏名公表・罰金
  6. 強制撤去
  7. 撤去費用の請求

この条例について、詳しくみてみましょう。

ゴミ屋敷の調査

まず行政が最初におこなうことは、ゴミ屋敷の調査です。どの程度のゴミ屋敷なのか、近隣へ迷惑をかけているかどうかを確認しにきます。

ただし、行政が自ら調査に乗り出すことはありません。あくまで住民から苦情・相談が寄せられた時に行政・役所が調査に行きます。

そのため、ゴミ屋敷で困ったらまずは相談するようにしてください。

住人に対する指導と支援

調査の結果をもとに、ゴミ屋敷の住人に対して指導と支援をします。ゴミ屋敷に至るには精神的な問題などがある可能性もあるため、いきなり罰することはなくまずは更生を図ろうという考えです。

具体的には調査の結果、どのように迷惑がかかっているかを住人に伝えます。そしてどうすれば解決するかを指導・支援する形です。

また、金銭的なサポートなどもこの段階でおこなわれます。住民が自らの力で解決できるよう、多くの支援が受けられるでしょう。

ゴミ撤去勧告

指導・支援をした結果改善が図れない場合、次の対策より強い勧告です。勧告となると、助言に従うように促す最終警告となり、より強く解決を促します。

この段階でもまだあくまで住人による改善を期待する形。そのため、法的拘束力もなければ罰金などもありません。

しかしそれでも行動に移さない場合、より強い命令に移行していきます。

ゴミ撤去命令

勧告してもゴミ屋敷の改善がされなかった場合には、行政は住人にゴミ屋敷の片付けを命令します。命令とは、行政による強制力が強い対応のこと。

法律について強い強制力を持つため、条例違反として罰することができる対応です。この命令にも従わなかった場合、犯罪者としての対応に移行するでしょう。

行政により厳しい対応となっていきます

氏名公表・罰金

命令にも従わなかった場合、行政は住人の氏名を公表し、罰金を課します。氏名が公表されるとメディアにも掲載されるなど、社会的制裁を受ける可能性が高まるでしょう。

また罰金では自治体により金額は異なりますが、100万円以下の罰金が課されることが多いです。さらに2年以下の懲役・禁錮と制定されている自治体もあります。

このように、命令違反をした場合にはかなりきつい処罰が下されるでしょう。

強制撤去

氏名公表・罰金にも応じない場合には行政は最終手段として、ゴミ屋敷の強制撤去に乗り出します。この場合は行政代執行法に基づき、住人の意思と関係なくゴミ屋敷が撤去されるのです。

とはいえこの段階に移行するまでにはすぐにおこなわれることは少なく、かなりの年月を要します。例えば京都市のケースでは60回以上の訪問がおこなわれ、初めての苦情から6年後に強制撤去となりました。

このように強制撤去とは行政がおこなえる最終手段。すぐに解決できる可能性は低いでしょう。

撤去費用の請求

強制撤去がされた後は住人に撤去費用の請求がいきます。この請求は税金などと同じように支払いに強制力があるため、住人に拒否権はありません。

例えば自己破産してお金がないという人もいるでしょう。しかし、自己破産したとしても支払い義務は残ります。

最終的には財産の差し押さえになるため、住人は逃れることはできません。しかも、自分で業者に依頼した時よりも高い金額が請求されるケースが多いです。

事例により金額は異なりますが、200〜400万円請求されるケースも。かなり高額なため、自分で対処した方が良いでしょう。

ゴミ屋敷条例がない行政・役所による対応

先ほどはゴミ屋敷条例がある自治体の対応をご紹介しました。しかし、全国にはまだまだゴミ屋敷条例を制定している自治体は十分とはいえず、条例のない自治体もたくさんあります。

そのような自治体ではゴミ屋敷に対してどのように対応しているのでしょうか。ここからは主な3つの対応についてご紹介します。

  • ゴミ屋敷への訪問
  • 医療福祉・経済支援
  • 自治体から警察・消防へ働きかけ

それぞれどのようなことをしているのか、順番に見てみましょう。

ゴミ屋敷への訪問

まず行政がおこなうのは、ゴミ屋敷への訪問です。ゴミ屋敷へ訪問することで状態を把握し、調査することが目的になります。

また、調査だけでなくパトロールの意味も込めて実施している場合も。いずれにせよゴミ屋敷の予防・軽減が目的で実施しています。

実際にゴミ屋敷に訪問し、住人へアドバイスをすることでゴミ屋敷の軽減を図ろうとしますが、法的拘束力はありません。そのため、完全な解決は難しい場合も多々あります。

医療福祉・経済支援

実際に訪問し、呼びかけたとしても改善しないケースでは医療・経済の支援が必要な場合もあります。そのようなケースでは、医療・経済支援を実施することでゴミ屋敷の改善に繋がるかもしれません。

特にゴミ屋敷になる場合にはうつ病などの精神的な問題や経済的な困窮が原因となっていることも。そのようなケースに対して、自治体が支援することでゴミ屋敷の改善を図ろうとします。

このようなケースでも法的拘束力はありませんが、自治体支援の一環としておこなわれているケースが多くなっているようです。

自治体から警察・消防へ働きかけ

条例がなく法的拘束力が行政にない場合には、警察や消防に働きかけることでゴミ屋敷の改善を図ります。行政だけでなく警察や消防が見回ることで小さな問題を少しずつ解決し、ゴミ屋敷を解消するのです。

また見守るだけでなく、有事の際にはすぐに警察や消防と連携できるネットワークも構築しています。このような連絡網によって、ゴミ屋敷の解決に向かうケースもあるのです。

市区町村のゴミ屋敷条例の現状

自治体のゴミ屋敷条例について解説してきました。ここまで読めば、実際にゴミ屋敷の条例を制定している自治体がどのくらいあるのか気になりますよね。

そこで、全国の自治体でどのくらいゴミ屋敷条例が制定されているのか調査結果をご紹介します。調査結果は以下のとおりです。

  • ゴミ屋敷条例が制定された市区町村は5.8%のみ(令和4年度)
  • 制定予定及び検討中は3.2%
  • 91%の市区町村が制定予定なし

それぞれ確認しましょう。

ゴミ屋敷条例が制定された市区町村は5.8%のみ(令和4年度)

環境省環境再生・資源循環局は令和4年度のゴミ屋敷への対策について、47都道府県の1,741市区町村を対象にアンケートを実施。その結果(「ごみ屋敷」に関する調査報告書)を令和5年3月に発表しました。

その結果によると、ゴミ屋敷条例を制定している市区町村は101、全体の5.8%のみという結果です。今回アンケートを実施した市町村区の1割にも満たない結果であり、ゴミ屋敷に対して法整備が進んでいないことがわかります。

さらに、その101市町村においても罰則規定がある市町村は25.7%の26市町村のみ。ゴミ屋敷条例があったとしても、裁くことができないのです。

制定予定及び検討中は3.2%

今は制定していなくても、今後制定することを予定している、もしくは検討中と回答した市町村は全体の3.2%でした。

内訳は制定予定が0.3%の5市区町村、制定を検討しているのは2.9%の50市区町村です。この結果をみても、ゴミ屋敷に対して対策を勧められていない現状が浮き彫りとなっています。

91%の市区町村が制定予定なし

ここまで制定する意思のある市区町村をご紹介しました。一方で、全体の91%の市区町村はゴミ屋敷条例を制定する予定がないと回答しています。

この条例を検討しない理由としては以下のような理由が挙げられていました。

  • 制定のためのノウハウや情報、人員、予算等が不足している
  • 条例制定にあたり、明確に所管が決まっていないなど、 「ごみ屋敷」対応の取組体制が整っていないため
  • 現地確認や所有者への助言・指導などを実施することにより、改善効果が認められるため
  • 個人の財産、プライベートの側面があるため
  • ごみを廃棄物でなく財産であると主張された場合の対応等の課題がある

行政としての問題がある場合や、条例がなくとも効果を出せている自治体もある様子。一方で、ゴミ屋敷と周りが判断しても住人にとってはそうではないケースもあります。

そのような場合、人権やプライベートの問題が大きいため、条例の制定に至っていないとの回答でした。

ゴミ屋敷の解決方法

ここまで読めばゴミ屋敷の条例についてわかっていただけたかと思います。しかし、実際に読んでみてゴミ屋敷に対してどのように対応したら良いか悩んだ人もいるかもしれません。

そこでここからは、実際にゴミ屋敷に直面した時にどうすれば良いかをまとめました。

  • 条例があるなら行政・役所に通報する
  • 条例がなくても役所に相談は可能
  • 賃貸なら管理会社・大家に相談
  • 住人の親族に相談する

ゴミ屋敷を解決するために大切なことをピックアップしています。お困りの人は、ぜひ最後までチェックしてください。

ゴミ屋敷問題を相談したい方はこちらで窓口・相談先について紹介しています。

条例があるなら行政・役所に通報する

もしゴミ屋敷条例が制定されている自治体に住んでいるのであれば、行政・役所に通報しましょう。ゴミ屋敷条例に則って、行政・役所が然るべき対処をしてくれるためです。

どのような対処をしてくてるかは上述したとおり。もし住人がいつまでもゴミ屋敷を改善しないのであれば、行政代執行で強制的にキレイにしてくれるでしょう。

とはいえすぐに改善するわけでなく時間がかかる可能性が高いです。そのため、少しでも気になる状態になっているのであれば、早めに相談してゴミ屋敷の予防から考えておきましょう。

条例がなくても役所に相談は可能

条例がないとしても、役所への相談は可能です。相談することで住人への罰則はありませんが、消防や警察と連携して見回りを強化してくれるでしょう。

警察や消防といった公的機関と連携することで住人へ改善を促すことは可能です。事実、過去の事例では公的機関からのアプローチでゴミ屋敷が改善した例もあります。

そのため、条例がないからといって諦める必要はありません。ゴミ屋敷で困っているのであれば、まずは役所に相談してみてください。

賃貸なら管理会社・大家に相談

賃貸物件のゴミ屋敷であれば、管理会社もしくは大家に相談してみましょう。賃貸物件では管理会社・大家が解決してくれる可能性があるためです。

賃貸の場合、借主は部屋を開け渡すまできちんとした状態で維持しないといけないという「善管注意義務」というものがあります。過去にはこの「善管注意義務」に違反していたために、強制退去に至る例がありました。

平成10年に東京地裁はゴミ屋敷になってしまった部屋の強制退去を支持する判決を下しています。根拠が必要ではありますが、管理会社・大家はゴミ屋敷の住人に対して退去勧告を出せるといえるでしょう。

そのため、賃貸でゴミ屋敷に直面した場合、まずは管理会社・大家に相談してください。管理会社に通報することが解決につながるはずです。

行政に相談するときも管理会社・大家を通した方が良いでしょう

住人の親族に相談する

もしゴミ屋敷の住人の親族と連絡が取れる場合、親族に相談しても良いでしょう。他人に言われるよりも、親族に改善を促された方が響く可能性があるためです。

特に親族であれば、他人では言いにくいことも言いやすいはずです。ゴミ屋敷によって困っていることを親族に伝え、被害が出ていることを伝えてもらいましょう。

親族でゴミ屋敷住人がいる場合

ここまでゴミ屋敷への対応をご紹介しました。しかしここまで取り上げたのはゴミ屋敷の住人が他人である場合。

ここからは自分の親族がゴミ屋敷の住人であった場合の対処方法をご紹介します。

  • 行政・役所の医療福祉・経済支援の相談をする
  • ゴミ屋敷片付け業者に相談する

親族であれば他人へ迷惑をかける前に早急に対処すべき事案。かならず確認して早く対処できるように備えておきましょう。

行政・役所の医療福祉・経済支援の相談をする

まずは行政や役所の医療福祉・経済支援に相談しましょう。適切な部署に相談することで、ゴミ屋敷解決に向けたアドバイスをもらえます。

また、必要であれば治療や経済的な支援も受けられるでしょう。個人では解決が難しい場合でも、行政の支援が受けられたら解決に向かうことも少なくありません。

身内だからといって自分たちだけで抱え込まず、頼れるところに頼るべきです。まずは行政や役所に相談して、解決の糸口を探してみてください。

ゴミ屋敷片付け業者に相談する

もし掃除の許可が得られたのであれば、ゴミ屋敷片付け業者に相談しても良いでしょう。ゴミ屋敷片付け業者であればプロのため、完全にキレイにしてくれるはずです。

他人であれば勝手に業者へ依頼するのは難しいですが、親族であれば話は別。言いにくいことも言えるので、説得して業者も呼びやすいはずです。

もしゴミ屋敷で困っているのであれば、業者への依頼が確実。しっかりと説得して、ゴミ屋敷片付け業者は依頼してみてください。

いくら親族でも勝手に依頼して片付けるはダメなのでしっかり説得しましょう

ゴミ屋敷片付け・汚部屋清掃のおすすめ業者はこちらの記事で紹介しています。

ゴミ屋敷の片付けなら片付け侍へ

ここまでゴミ屋敷に対応する条例について解説してきました。ポイントは以下のとおり。

  • ゴミ屋敷を罰する法律はない
  • 自治体によっては条例が制定されているが、全国的にみて1割に満たない
  • 条例があれば、強制力のある対応ができる
  • 条例がなくても行政・役所などの公的機関が対応可能

全国的にみてみるとゴミ屋敷に対応するための条例は制定されていないところがほとんどで、罰せられないケースがほとんどです。

そのため、もしゴミ屋敷に困っているのであれば住人を説得し、ゴミ屋敷の片付け業者へ依頼するのをお勧めします。

ゴミ屋敷片付け業者であればプロの知識と技術を持って、しっかりとキレイにしてくれるでしょう。もしゴミ屋敷片付け業者で悩んでいるのであれば、不用品回収の片付け侍がおすすめです。

片付け侍を利用するメリットは以下のとおり。

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片付け侍であればゴミ屋敷の片付け実績が豊富で、しかも365日いつでも対応可能。キャンセル料や見積もり料もかかりません。

また、見積もりからの追加料金もなし。そのtため、お金に不安がある人でも安心して依頼しやすいでしょう。

ゴミ屋敷ではいかに早く片付けられるかが大事です。片付け侍ならいつでも依頼できて時間指定もできるので、ぜひお気軽に問い合わせてみてください。

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この記事の参照サイト:

ゴミ屋敷は売却できる!【高く売るコツ、原状回復費用なども解説】
URUHOME(ウルホーム)byドリームプランニング

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