「古物許可証」という言葉ですが、聞き馴染みもなく読み方すらわからないという方も多いのではないでしょうか?
しかし、この「古物許可証」古物を販売する際には必須になります。
身近なところでは、最近利用されている方も多いメルカリやヤフオクで必要になることもあるようです。
さらに、古物許可証を持たずに中古品販売をおこなうと、法律違反になるので注意しましょう。
本記事では、その古物許可証の取得方法から使用ケースまで詳しく解説していきますので、上記のような悩みがある方は、ぜひ参考にしてください。
すぐに処分するなら下記から!
- 大阪で不用品回収はこちら
- 東京で不用品回収はこちら
- 静岡で不用品回収はこちら
- 福岡で不用品回収はこちら
- 愛知で不用品回収はこちら
- 埼玉で不用品回収はこちら
- 神奈川で不用品回収はこちら
- その他のエリアはこちら
目次
古物商許可(こぶつしょうきょかしょう)とは
古物商許可とは、個人または法人が古物営業法に規定される「古物」を売買、交換する際必要になるものです。
古物商として営業をおこなう場合、営業所を管轄する都道府県公安委員会に申請する必要があります。
万が一、古物商許可が無い状態で販売をおこなった場合、無許可営業とみなされ「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられるなど、法律違反になることもあるでしょう。
さらに、「古物営業法違反」とみなされると営業停止となり、古物商許可を5年間は取得できない場合もあるので、注意が必要です。
中古品を取り扱う予定があるならば、必ず申請するようにしましょう。
古物商許可が必要・不要の取引
古物を販売する際は、必ず古物商許可が必要かというと必ずしもそうではありません。
では、古物商許可が必要な取引と不要な取引を詳しく解説していきます。
古物商許可が必要な取引
まず、以下のような場合に古物商許可が必要になってきます。
これから古物商として営業される場合は、ぜひ参考にしてください。
- 買い取った古物を販売する
- 買い取った古物を輸出する
- 古物を修理して販売する
- 預かった古物を販売し、その手数料をもらう
- 古物を他のものに交換する
- 買い取った古物をレンタルする
- インターネット上で古物の売買や修理をする
古物商許可が不要の取引
次に、以下のような場合、古物商許可が不要になります。
- 自分の持ち物を売る
- 自分の持ち物をオークションへ出品する
- 料金を受け取って回収した相手の持ち物を売る
古物商許可申請の流れ
古物商許可が必要だけど、そもそもどうやって申請したらいいのかわからない、という方は多いのではないでしょうか。
ただ、行政書士に依頼すると数万円ほどの費用がかかるため、少しでも費用を抑える場合はご自身で申請をおこなう方法があります。
簡単な手順としては、以下のような流れです。
- 取得条件の確認
- 取得区分を個人・法人のどちらかを決める
- 取り扱う品目(13品目)を決める
- 所在地を管轄する警察を探す
- 警察署に事前相談する
- 必要書類を集める
- 申請書を作成する
- 書類提出と手数料納付
- 審査(40日間)
- 古物商許可証の交付
少し手間がかかるため、古物商許可の申請の手順や必要な書類まで、詳しく解説していきます。
ぜひ、参考にしてください。
取得条件の確認
古物商許可の申請をしたが、そもそも申請の対象外だったということがないように、まずは事前に取得条件を確認してください。
以下のような方は、古物商許可の申請ができません。
- 犯罪歴がある
- 未成年者
- 成年被後見人・被保佐人
- 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
- 住所不定者
- 外国籍で適切な在留資格がない
- 公務員
- 暴力団員
- 営業所が用意できない場合
古物商として申請する場合、営業所を用意する必要があるので、この項目には注意が必要です。
仮に、賃貸物件を営業所にする際は、使用承諾書が必要になることがあります。
申請のハードルが高くなってしまうので、こちらも注意が必要です。
取得区分を個人・法人のどちらかを決める
古物商許可を取得する際、その区分を個人と法人どちらにするか決める必要があります。
例えば、個人で古物商許可を申請していて実際は法人で古物商をおこなっていた場合、「古物営業法違反」にあたるので注意が必要です。
また、法人で新たに申請を取得する際は、法人を設立した後に許可を申請するという流れになるので、営業までに間に合うよう逆算してスケジュールを計画することをおすすめします。
個人と法人では必要書類も異なってくるので、こちらもしっかりと確認していきましょう。
取り扱う品目(13品目)を決める
次は、古物商で取り扱うメインの品目を選択していきましょう。
メインの他にも取り扱う品目があればサブとして、別途手数料などかからずに何種類でも選択することが可能です。
ただ、取り扱う予定がない品目まで選択するのはやめましょう。
もし取り扱い品目として選択してしまうと、実際には扱っていない品目でも警察による当品調査の対象となる可能性が高まるからです。
不要な手間を省くためにも、確定している品目だけにするのが賢明でしょう。
古物13品目
では、実際に取り扱える13品目を見てみましょう。
分類 | 品目例 |
---|---|
美術品類 | 絵画・彫刻・骨董品・工芸品 |
衣類 | 洋服・着物・帽子・布製品・布団 |
時計・宝飾品 | 時計・眼鏡・宝石・装飾具・貴金属・オルゴール・コンタクトレンズ |
自動車 | 自動車本体・タイヤ・カーナビ・サイドミラー |
自動二輪車、原動機付自転車 | 自動二輪車本体・原動機付き自転車・タイヤ・エンジン |
自転車類 | 自転車本体・かご・空気入れ |
写真機類 | カメラ・カメラレンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡 |
事務機器類 | パソコン・ワープロ・コピー機・シュレッダー |
機械工具類 | 工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品 |
道具類 | 楽器・CD・DVD・おもちゃ・スポーツ用品・家具 |
皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・毛皮類・化学製品 |
書籍類 | 文庫・コミック・雑誌 |
金券類 | 商品券・航空券・郵便切手・収入印紙・テレホンカード・株主優待券・コンサートチケット |
さまざまな品目がありますが、この中からメインやサブをどれにするか、事前に確認しておきます。
所在地を管轄する警察を探す
品目まで決めると、次は古物申請許可を申し込みですが、申請の申し込み場所は営業所がある管轄の警察署に提出します。
管轄の警察署は、警察庁のホームページで確認できます。
警察署に事前相談する
管轄の警察署がわかったら申請書の不備を確認するためにも、一度事前相談に行くことをおすすめします。
人によって申請書類は異なるだけでなく、すぐに準備できる書類ばかりでもないため、事前相談することで申請をスムーズに進めることが可能でしょう。
必要書類を集める
上記でも説明したように、必要書類はすぐに準備できるものばかりではありません。
事前に必要な書類は、個人と法人で以下のようになります。
必要添付書類一覧
必要書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
住民票(本籍地記載、マイナンバー省略) | 本人と管理者 | 役員全員分と管理者 |
身分証明証(本籍地記載) | 本人と管理者 | 役員全員分と管理者 |
登記事項証明書 | 土地・建物の登記簿謄本 | 履歴事項全部証明書 |
定款のコピー | 不要 | 奥書きしたもの |
事前に集める書類で注意するポイントは、以下の4つです。
- 各営業所に1人設定しなければならない管理者ですが、個人の場合は「本人が管理者」となるため、その箇所は省略できる
- 「身分証明書」は「免許証」や「保険証」ではなく本籍地を置いている市区町村で発行したもの
- 「登記事項証明書」は営業所が自己所有の場合求められる
- 法人の場合「現在事項証明書」では受理されず「履歴事項全部証明書」が必要
必要書類は役所に取りに行くものが多数なので、営業時間など事前に確認しておきましょう。
法人の追加資料
法人申請の場合、必要書類に加えて以下の2つを用意する必要があります。
- 登記簿謄本
- 定款の写し
必要に応じて確認書を作成
法人が古物商許可を申請する場合、定款の写しを提出するのですが、この定款に古物を営業する旨の記載がないことがあります。
その場合、「代表取締役の署名捺印のある確認書」を作成する必要があるので、見逃さないように注意が必要です。
その他ケースにより求められる書類
さらに、営業形態によっては以下の6つも必要になるでしょう。
- URLの使用権限を疎明する資料
- 営業所の平面図
- 営業所が賃貸の場合、賃貸借契約書
- 営業所が賃貸の場合、使用許諾所
- 周辺地図
- 中古車を扱う場合、駐車場の賃貸借契約書
法人の場合は用意する資料も多くなるため、リストを作成するなどしてきちんと管理してください。
営業者の氏名や住所など、もし変更があった際は新たに変更届を提出する必要があるので、忘れないようにしましょう。
申請書を作成する
必要書類が揃ったら、次は申請書を作成しましょう。
具体的には、個人と法人で以下のようになります。
必要書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
古物商許可申請書一式 | 必須 | 必須 |
略歴書(過去5年の経歴) | 本人と管理者 | 役員全員分と管理者 |
誓約書 | 本人と管理者 | 役員全員分と管理者 |
各種申請書 | 警察署から必要書類を指定されたもの | 警察署から必要書類を指定されたもの |
こちらも、確認してほしいポイントが2つあります。
- 「古物商許可申請書一式」は、警察署やホームページで入手することが可能
- 「古物商許可申請書一式」は、営業所の数や役員数によって枚数が異なる
法人の場合、全員の書類が必要になるものも多いため、注意が必要です。
書類提出と手数料納付
必要書類が揃い申請書の作成が完了したら、管轄警察署の「生活安全課 防犯係」に提出しましょう。
その際、提出書類と一緒に古物商許可の手数料として19,000円が必要になります。
※県の証紙を購入しなければならないこともあります。
19,000円は現金で収めなければならないので、忘れないよう事前に準備しておきましょう。
審査(40日間)
古物商許可の申請は、40日ほどで完了します。
しかし、申請日翌日から起算し土日祝日を除くので、実質2ヶ月ほどかかる可能性もあるでしょう。
特に、個人の場合は何度か修正依頼が必要になるケースもあるので、営業するまでに間に合わないということにならないよう、余裕を持って申請してください。
古物商許可の交付
警察署から審査が完了したという連絡があれば、古物商許可が交付されます。
管轄の警察署まで、古物商許可証を受け取りに行きましょう。
交付で持参するもの
古物商許可を交付される際に、持参しなければならないものが4つあります。
- 法人代表者が受け取る場合、法人代表者印
- 認印
- 運転免許証や保険証などの身分証
- 法人代表者以外が受け取る場合、委任状
こちらも忘れないよう、事前に用意しておきましょう。
古物商許可を取得後はプレートを作成
古物商許可を取得した後は、プレート(標識)を作成する必要があり、具体的には以下の3つが記載されています。
- 公安委員会名や番号
- 取り扱う古物
- 法人名
このプレートは、以下の3つの方法から作成してください。
- 古物商防犯協力会連合会で購入する
- 看板製作業者で購入する
- 行政書士事務所から購入する
プレートの様式は材質まで細かく指定があり、掲示もしなければならないため、これを破ると義務違反になるので注意が必要です。
フリマアプリやオークションサイトは古物商許可が必要な場合がある
手軽にできるメルカリshopやヤフオクなどのオークションサイトですが、だからといって何も資格がいらないわけではありません。
こちらも古物を扱う場合、古物商許可の資格が必要です。
不要な場合もあるので、以下でさらに詳しく解説していきます。
メルカリshopは古物商許可が必要
フリマアプリのメルカリshopで中古品を販売する場合、古物商許可が必要になります。
そもそもメルカリshopとは?
メルカリShopsは、個人の不要なものを販売できるメルカリと違い、「事業者の方」や「法人の方」、「ものづくりをしている方」がかんたんにショップを開設し、商品を販売できるサービスです。
メルカリのアプリ内に、自分のネットショップをオープンできます。
メルカリ公式サイト
手軽にできるからこそ、以下の4つには注意が必要です。
- ショップ詳細情報
- 商品説明文の記載
- 商品撮影
- 許認可の有無にかかわらず販売が禁止されている商品
また、これに加えてメルカリshopで中古品を販売する際には、許認可証の画像の提出が必要です。
もし、古物商許可の申請なしに中古品の販売などをおこなうと、利用制限の措置が取られることになるので、忘れないようにしましょう。
ヤフオクで古物商許可が必要な場合
ヤフオクの場合、「転売目的で古物を買取しているか」が判断基準となります。
これは必ずしも中古品だけが該当するものではありません。
例えば、利益を得る目的で古本やCD、DVDを購入して、ヤフオクで販売する場合も古物商許可が必要です。
自分の不用品をヤフオクで販売するだけならば、古物商許可は不要です。
許可証を紛失した場合は警察署に再交付申請をする
もし古物商許可を紛失してしまった場合、警察署に申請書類を提出する必要があります。
費用
手数料として1,300円
受付時間
平日の8時から17時15分
必要書類
再交付申請書を作成して提出する(警察署のホームページから無料で入手することが可能)
注意が必要なのは、再交付申請書類には12桁の古物商許可番号を記載しなければならないので、忘れた場合は管轄の警察署へ問い合わせをしましょう。
有効期限はなく更新手続きなども不要なので、紛失してお金や時間をかけないようにしましょう。
まとめ
古物を販売する際に必要な古物商許可。
副業として手軽にネットで中古品を販売しようとしても、許可がないと法律違反になってしまいます。
もし、これからメルカリshopやヤフオクでオークションを始めようと考えられている方は、ぜひ上記をしっかり確認してくださ。
さらに、引っ越しなどで不要なものがたくさん出た場合は、必ず古物書許可を取得している不用品回収業者に依頼するようにしましょう。
古物商の許可を得ている業者なら、不用品の回収だけでなく買取まで安心して任せられます。
もし不用品回収業者をお探しの際は、ぜひお客様満足度96.3%の片付け侍にご相談ください!
当社は、自信があるから他社より1円でも高ければ再度見積もり致します!
どんな些細なお悩みでも、お待ちしております。
すぐに処分するなら下記から
- 千葉で不用品回収はこちら
- 兵庫で不用品回収はこちら
- 札幌で不用品回収はこちら
- 茨城で不用品回収はこちら
- 広島で不用品回収はこちら
- 京都で不用品回収はこちら
- 宮城で不用品回収はこちら
- その他のエリアはこちら