引っ越しが決定すると、梱包や余計な物の処分など、対処すべき事項が山積みになります。
多忙な時期に役所での各種申請を行うのは煩わしいもの。
できれば引っ越し前に全ての手続きを済ませたいと思うかもしれませんが、実は転出届・転居届・転入届にはそれぞれ決められた申請期間があります。
転居前に届け出を出してしまうと、虚偽申請とみなされ罰則の対象になる可能性も。
今回は、引っ越し時の住所変更手続き(転出届・転居届・転入届)の違いから、正しい申請の時期、虚偽申請した場合のリスクまでお伝えします。
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目次
転出届・転居届・転入届の違い
新しい住居に引っ越す際、住民票の住所変更の手続きが必要不可欠です。
転居先の地域特性に応じて、届け出の方法や提出書類が変わります。
- 転出届:別の市区町村へ転居する場合に、以前の住所の役場に提出する書類。転出証明書が発行される。
- 転居届:同じ市区町村内で引っ越す場合は、引っ越し後に新住所の市区町村に提出する書類。住民票の住所が更新される。
- 転入届:別の市区町村から引っ越してきた場合は、引っ越し後14日以内に新住所の市区町村提出する書類。申請には転出証明書が必要。
引っ越しの際は、必要書類を提出して住民票の更新を忘れずに行いましょう。
転出届・転居届・転入届の提出期限
引っ越しの際は、住所変更に関わる重要な手続きを忘れてはいけません。
住所変更の届出には、それぞれ締め切りが設定されており、期限内に手続きを完了させる必要があります。
転出届は引っ越し2週間前~当日以内
転出届は、新しい住居に移る日の14日前から当日までの期間内に、現在の住所の役所窓口に提出します。
引っ越し先ではなく、引っ越し前の住所地の役場なので注意しましょう。
新しい住所に引っ越した後の各種手続きをスムーズに行うためには、転出届後に受け取れる転出証明書が必要です。
転出届の提出に必要な書類には身分証明書やマイナンバーカードが含まれます。
転居届は引っ越し当日~2週間
引っ越し先が同じ市区町村内であっても、転居届を提出しなければなりません。
新しい住所地の役所窓口で、届け出の手続きを済ませる必要があります。
提出時期は、引っ越し当日から2週間以内までとされており、住民票の住所が更新されます。
新しい住民票は、各種サービスの住所変更手続きに必要となります。
転居届の提出期限を過ぎても、特にペナルティはありませんが、できるだけ早く手続きを済ませることをおすすめします。
転入届は引っ越し当日~2週間以内
引っ越し先が別の自治体である場合、転入届を提出しなければなりません。
転入届とは、新しい住所地の役所に、引っ越してきたことを届け出る手続きのこと。
提出は新居に移った日から2週間以内の期間内。
期限までに提出しないと、国民年金や国民健康保険、運転免許証の住所変更など、様々な手続きに影響が出る可能性があります。
期限に間に合わない場合は、早めに役所へ相談してください。
転居届・転入届を引っ越し前に出すバレるか
引っ越し準備で慌ただしいと、転居届や転入届の提出タイミングに悩む方も多いでしょう。
引っ越し前に手続きを済ませておきたい!
気持ちは理解できますが、転居届・転入届を引っ越し前に提出することは違法行為。
ここでは、転居届・転入届を引っ越し前に出す際の注意点と、バレる可能性について詳しく解説します。
虚偽申請には厳しい罰則がある
引っ越し前に新しい住所へ転入・転居届を提出するのは虚偽申請にあたります。
バレると、法律違反として厳しい罰則の対象になることも。
住民基本台帳法では、虚偽の届出をした場合、5万円以下の過料が科されることがあります。
また、場合によって公正証書偽造などの罪に問われて刑事罰の対象となる可能性も。
例えば、新築の家に引っ越す際、完成前に転居届を出してしまうのは虚偽申請になるので注意が必要です。
郵便局での転送手続きでも、引っ越しの前に転居届を提出してしまうと、住民票上の住所と実際に居住している住所が一致しないため、不正の疑いをかけられるリスクがあります。
実際はバレる可能性は低い
引っ越し前に届け出を行っても、実際にバレる可能性は低いと言われています。
多くの役所では厳格なチェックは行われておらず、申請内容を詳しく調べることは少ないからです。
ただし、虚偽申請がバレるリスクがゼロではありません。
以下のような場合は、自治体から調査される可能性があります。
- 引っ越し前に新しい住所へ転入・転居届を提出する
- 実際には住んでいない住所へ転入・転居届を提出する
- 家族構成などを虚偽に申告する
もしバレた場合、罰則の対象になる可能性があります。
ルールを守れば、罰則を受けることもありません。面倒だと感じる手続きも、正しく進めることが賢明な選択と言えるでしょう。
もし期限に間に合わない場合は、素直に役所に相談しましょう。
同じ市区町村で引っ越しした場合の転居届の手続き
引っ越し時の住民票の住所変更は複雑で混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、同じ市区町村内での引っ越した場合の転居届手続きについて詳しく解説します。
転居届の必要書類
引っ越し先が同じ市区町村内でも、住所が変わった場合は転居届の提出が必要です。
役所に提出する書類は以下の通りです。
- 転居届
- 本人確認書類
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者)
- 介護保険証(対象者)
- 後期高齢者医療被保険者証(対象者)
提出は、新住所の市区町村役所窓口で行います。
郵送での提出を受け付ける場合もあるため、事前に役所へ確認してください。
一部の自治体ではオンライン申請が可能
代理人申請が可能
原則として、転居届は本人が役所に直接提出しますが、代理人を通じての提出も可能です。
代理人が提出する場合は、次の書類の準備が必要です。
- 転居届
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(本人署名・押印)
- 本人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 国民健康保険証(加入者)
- 介護保険証(対象者)
- 後期高齢者医療被保険者証(対象者)
代理人申請の際は、本人の印鑑登録証明書が必要です。
ただし、同一世帯の家族が代理人になる場合は、委任状と印鑑登録証明書が不要なケースもあります。
同じ市区町村で引っ越しした場合の転出届・転居届の手続き方法
引っ越し先が現在と同じ市区町村内の場合、転出届と転入届のどちらを提出すべきか、また手続きの方法に違いがあるのかといった点は、わかりにくい部分であり、疑問が湧きやすいところです。
ここでは、同じ市区町村内での引っ越しにおける転出届・転入届の手続き方法について詳しく解説します。
転出届の必要書類
転出届に必要な書類は以下の通りです。
- 転出届
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(所持している場合)
さらに次の書類が必要になる場合もあります。
- 住民票
- 印鑑登録証(登録している場合)
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳
- 各種証明書(児童手当受給者証、介護保険被保険者証など)
住民票は転入届の際に必要となるため、複数のコピーを用意すると便利です。
転入届に必要な転出証明書を取得するためには、転出届の提出が欠かせません。
代理人・郵送での申請が可能
転出届は代理人による申請または郵送での申請が可能です。
代理人による申請の場合は、転出届に加えて、代理人の本人確認書類、委任状などが必要です。
郵送の場合は、転出届、本人確認書類のコピー、住民票、返信用封筒を準備してください。
転入届の必要書類
転入届に必要な書類は以下の通りです。
- 転入届
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(所持している場合)
- 転出証明書(旧住所の市区町村役場で発行)
追加で提出が求められる書類には以下があります。
- 住民票
- 印鑑登録証
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳
- 各種福祉関連の証明書
オンラインでの転入届提出が可能な市区町村もあるため、移転先の役所に事前に確認しましょう。
代理人申請が可能
必要書類をそろえれば転入届は代理人を通じて提出可能です。
代理人は、委任状と本人確認書類、転出証明書などの書類を、新しい住所地の役所窓口に持って行くことが求められます。
転入届提出後は、以下の手続きも代理人が行えるようになります。
- 住民票の取得
- 国民健康保険の加入手続き
- 国民年金の加入手続き
ただし、マイナンバーカードの取得や印鑑登録、免許証の住所変更などは本人が直接行う必要があるので注意しましょう。
転入・転居以外の引っ越しのやることリストはこちらの記事で紹介しているので、引っ越し前の準備の参考にしてみてください。
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ここまで、引っ越し時の住所変更手続きの違いと、それぞれの正しい提出方法と時期について解説しました。
引っ越し前は忙しく、ついつい住民票の変更を後回しにしてしまいがちですが、提出期限を守り、正しい手順で手続きを行うことが大切です。
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