引っ越しが決まったら、忘れてはいけないのがマイナンバーカードの住所変更手続き。
でも、引っ越しの準備で忙しくて、マイナンバーカードのことまで手が回らないという人も多いのではないでしょうか。
でも、マイナンバーカードの住所変更は意外と簡単。必要な書類さえ揃えば、市役所での手続きはスムーズに進みます。
申請中や申請後の引っ越し、県外への引っ越しなど、ケースによって変わる手続き方法など必要な点を分かりやすく解説するので参考にしてください。
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目次
引っ越し時はマイナンバーカードの住所変更が必要
マイナンバーカードは、個人番号と顔写真などが記載されたICカードです。
近年、健康保険証や運転免許証など、様々な手続きで利用できるようになり利便性が注目されています。
- コンビニでの住民票の写し
- 課税証明書などの各種証明書の取得
- e-Taxなどの電子申請
- オンラインでの行政手続きなど
多岐にわたって便利に使えます。
しかし、引っ越しなどで住所が変わった場合は、マイナンバーカードの住所変更手続きが必要になります。
マイナンバーカード持参で特例転出・特例転入が可能
特例転出・特例転入は、引っ越し時にマイナンバーカードを利用して転出・転入手続きを簡略化できる便利な制度です。
特例転出・特例転入の手続きでは、新住所の市区町村役場へ転入届を提出し、マイナンバーカードを提示するだけで手続きが完了します。
特例転出・特例転入を利用する条件
- 転出者・転入者全員がマイナンバーカードを持っていること
- 転入先の市区町村が特例転出・特例転入に対応していること
2023年より、全ての市区町村でマイナポータルを通じた転出届の提出が可能になり、転出元の市区町村への来庁が原則不要となりました。
ただし、顔認証マイナンバーカードを使用して特例転出・特例転入の手続きを行う場合、マイナポータルを通じたオンラインでの転出届や転入予約は利用できません。
90日以内に住所変更しないと失効する
マイナンバーカードの住所変更手続きは、転入届提出後90日以内に完了する必要があります。
90日を超えると、マイナンバーカードは失効し、本人確認、行政手続き、オンラインサービスの利用などの機能が利用できなくなるので注意しましょう。
失効した場合は、マイナンバーカードの再発行が必要となり、手数料がかる
一部の例外を除き、再発行手数料は1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)です。
再発行には、本人確認書類、転入届受理証明書、顔写真が必要。
失効を避けるためには、引っ越し後速やかに転入届を提出し、90日以内にマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことが重要です。
マイナンバー以外の引っ越しのやることリストはこちらの記事で紹介しているので、引っ越し前の準備の参考にしてみてください。
引っ越し時におけるマイナンバーカードの住所変更手続きの流れ
引っ越しは手続きが煩雑で、ついつい忘れがちになるものが多いです。
マイナンバーカードもその一つです。手続きを怠ると、カードが失効してしまうので注意が必要です。
ここでは、引っ越し時におけるマイナンバーカードの住所変更手続きの流れを詳しく解説します。
転出の手続きを行う
転出届は、引っ越し前に旧住所の市区町村役場にて提出する必要があります。
転居する日の14日前から転居する当日までに提出してください。
転出届に必要なもの
- 転出届
- マイナンバーカード
- 住民票
- 印鑑
転出届を提出すると、転出証明書が発行されます。転出証明書は、転入届の際に必要になるので大切に保管しておきましょう。
転入の手続きを行う
転入届は、引っ越し後に新住所の市区町村役場にて提出する必要があります。
転入届は、転居した日の14日以内に提出してください。転入届は、市区町村役場の窓口または郵送で提出できます。
転入届を提出すると、住民票が発行される
転入届には、転入する人の氏名、住所、マイナンバー、転居先住所、転居先電話番号、転居する日、世帯主の氏名、世帯主のマイナンバー、添付書類の記入が必要です。
転入届を出すのを忘れないようにしましょう。
マイナンバーの継続利用・住所変更・電子証明書再発行を行う
引っ越し後にマイナンバーカードを利用し続けるためには、マイナンバーの継続利用手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期限は、発行から10年目の誕生日(未成年者は5回)まで。電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- 継続利用手続き
- 住所変更手続き
- 電子証明書再発行
手続きに必要なものは、マイナンバーカード、住民票、印鑑です。手続きは市区町村役場の窓口またはマイナンバー総合サイトで行えます。
マイナンバーカードの各種手続きの詳細は、お住まいの市区町村役場で確認しましょう。
転出・転入届はオンライン手続きができるか
引っ越しに伴う転出・転入届は、従来は市区町村の窓口に直接出向いて手続きを行う必要がありました。
しかし、近年は行政手続きのオンライン化が進む中、転出・転入届についてもオンラインでの手続きが可能になるケースが増えています。
転出届はオンラインで可能
マイナポータルを通じたオンラインによる転出届の提出が可能な自治体が多いです。
転出届を提出する前に転入先の住所が決まっている必要があり、転出届提出後は転入先の市区町村に転入届を提出する必要があります。
転出届のオンライン手続きのメリット
- 窓口への来庁が不要
- 24時間いつでもどこでも手続き可能
- 手続き時間が短縮されること
オンライン手続きの流れは、マイナポータルにログイン、転出届を選択、必要事項を入力、電子署名で送信、転出証明書をダウンロードという流れになります。
ただし、転出する市区町村によっては事前準備が必要な場合があるため、詳細は転出先の市区町村のホームページを確認してください。
転入届のオンライン届け出はできない
オンラインでの本人確認や住所確認の技術が確立されていないため、転入届のオンライン届け出のサービスはどの自治体でも提供されていません。
転入届は、転入先の市区町村の窓口に直接出向いて行う必要があります。
窓口手続きに必要なもの
- 転入届
- 転出証明書
- 住民票
- マイナンバーカード
マイナンバーカードを使用して特例転入の手続きを行うことで、転入届の記入・提出、マイナンバーカードの提示により転入手続きが可能となる場合があります。
転出・転入の来庁予約はマイナポータルで申請可能
転入先の市区町村の窓口手続きの待ち時間を短縮するために、マイナポータルで転出・転入の来庁予約を申請できます。
申請方法は、マイナポータルにログイン→転出・転入来庁予約を選択→必要事項を入力→送信→予約完了という流れになります。
全ての市区町村で利用可能ではないので注意
来庁予約は転入届提出前に行う必要があり、予約時間厳守で来庁しましょう。
予約時間に遅れた場合や予約をキャンセルせずに来庁しなかった場合は、改めて予約する必要があります。
また、転入届に必要な書類は事前に確認しておきましょう。
マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効している場合は利用できない
マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効している場合、オンライン手続きや公的個人認証サービスを利用することができません。
署名用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書のうち、電子文書の署名や暗号化に使用できるものです。
有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。
失効した場合は、マイナポータルの利用、オンラインでの行政手続き、公的個人認証サービスなど、様々なサービスを利用できなくなります。
再発行までの期間は申請から発行まで数日〜数週間かかるため早めの手続きが必要です。
マイナンバーカードの住所変更の方法
引っ越しで住所が変わった場合は、マイナンバーカードの住所変更手続きも必要になります。
手続きを忘れるとマイナンバーカードを利用できなくなるので注意
手続き方法は、引っ越しの後の住所が同一市区町村内か異なる市区町村かによって異なるので注意しましょう。
同一市区町村内で引っ越しする場合
同一市区町村内で引っ越しをした場合、マイナンバーカードの住所変更手続きは転居届の提出時に同時に行えます。
転居届は、転居後の住所を管轄する市区町村役場へ提出します。
転居届を提出する際にマイナンバーカードも提示すれば、住所変更手続きが同時に行えます。
手数料は無料、手続き期間は転居日から14日以内です。
同一市区町村内で引っ越しをした場合でも、住所変更手続きを行わないと、マイナンバーカードを利用できなくなる可能性があるので早めに手続きを行いましょう。
他の市区町村(県外含め)へ引っ越す場合
他の市区町村へ引っ越した場合、マイナンバーカードの住所変更手続きは転出届と転入届の提出時にそれぞれ行います。
転出届と転入届の手数料は無料。手続き期間は転居日から14日以内です。
マイナンバーカードの利用停止手続きと利用再開手続きはオンラインでは行えないので注意。
マイナンバーカードの申請自体はインターネットからでも申し込めますが、氏名や住所などの各種変更手続きは必ず役所に出向いて変更手続きを行わなければなりません。
転入先の市区町村によっては手続き方法が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
マイナンバーカードの手続きに必要な書類
マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類として、様々な場面で利用できる便利なカードです。
ここでは、マイナンバーカードの申請手続きに必要な書類について、本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合に分けて詳しく解説します。
本人が手続きする場合
本人がマイナンバーカードの手続きをする場合は、以下の書類を準備し、市区町村の窓口に申請してください。
- 個人番号カード交付申請書
- 顔写真(6ヶ月以内)
- 本人確認書類(運転免許や保険証など)
- 法定代理人の同意書(15歳未満の場合)
- 転入届受理証明書(転入直後の場合)
申請から約1ヶ月後にカード交付通知書が送付されて、窓口でマイナンバーカードを受け取れるようになります。
代理人が手続きする場合
代理人がマイナンバーカードの手続きをする場合に加え、本人確認に必要な書類に加えて以下の書類が必要です。
- 代理人の本人確認書類
- 代理権の確認書類(委任状など)
- 本人が来庁できない理由を証明する書類
委任状は市区町村のホームページ等でダウンロードでき、代理人が法定代理人の場合は戸籍謄本等で代理権を確認できます。
任意代理人の場合は、委任状に代理権の内容を明確に記載する必要があります。
引っ越し時のマイナンバーカードの住所変更時の注意点
マイナンバーカードは、住民票と紐付いているため、引っ越し後に住所が変わった場合は、速やかに住所変更手続きを行う必要があります。
ここでは、引っ越し時のマイナンバーカードの住所変更手続きの注意点を解説します。
継続利用手続きと電子証明書の再発行も同時に行う
継続利用手続きと電子証明書の再発行は、同時に申請する必要があります。
利用を継続するには、有効期限の1年前から3ヶ月前までの間に、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて市区町村窓口で継続利用手続き(無料)を行う必要があります。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の再発行が必要な場合は、継続利用手続きと同時に行いましょう。
手続きには1ヶ月ほどかかる場合があるので、早めに申請することをおすすめします。
マイナンバーの記載欄が埋まったら再発行が必要
マイナンバーカード裏面にある記載欄は、引っ越しなどで住所変更を行うたびに記入が必要です。
記載欄が埋まってしまった場合は、新しいマイナンバーカードを再発行する必要があります。
マイナンバーの記載欄の利用例
- 住所変更
- 転居届の提出
- 国民健康保険料の減免申請
- 児童手当の申請
市区町村窓口で申請します。必要書類はマイナンバーカード、本人確認書類。再発行手続きには時間がかかる場合があるので、早めに申請しましょう。
申請中に引っ越す場合は引っ越し先で再申請を行う
マイナンバーの申請中に転出予定の届出をした場合、申請が取り下げられたものとみなされます。
改めて転入先の市区町村で申請が必要となります。すでに転出手続きが完了している場合は、交付通知書があってもマイナンバーカードを受け取れないので注意が必要です。
したがって、引っ越しを予定している場合は、引っ越し前にマイナンバーカードの申請を完了させることが大切です。
また、引っ越し後はできるだけ早く新しい市区町村で再申請を行うようにしましょう。
一人暮らしで初めての引っ越しの場合は、特に手続きを忘れないよう注意が必要です。
引っ越し後の申請の場合は手書きで申請する
マイナンバーカードの申請は、オンライン申請と手書き申請の2つの方法があります。
しかし、引っ越し後は、オンライン申請は利用できず手書きでの申請となります。
引っ越し後のオンライン申請は、転居前の住所と転居後の住所が一致しないため利用できない
転居先の市区町村窓口で「マイナンバー交付申請書」を入手し、必要事項を記入します。
本人確認書類、住民票、転居届受理証明書を添付し、市区町村窓口に申請書を提出してください。
引っ越し後のマイナンバーカード申請は、早めに手続きを行いましょう。
世帯全員分を代表者が手続きできる
同一世帯で住所変更を行う場合は、世帯代表者がまとめて手続きを行えます。
これは、家族でまとめて手続きを行えるので、時間の節約になり便利です。
手続き方法は市区町村窓口での申請のみ。
必要書類は世帯全員のマイナンバーカード、世帯代表者の本人確認書類、世帯全員の住民票、世帯全員の転居届受理証明書です。
世帯全員分の住民票と転居届受理証明書は、転居先の市区町村で発行されたものが必要です。
世帯全員が成年で、それぞれが手続きを行う場合は、個別に手続きを行うことも可能です。
18歳未満の子供がいる場合は、親権者が手続きを行います。
氏名変更は14日以内に申請を行う
マイナンバーカードの電子証明書には、氏名や住所などの個人情報が記録されているため、情報の更新が必要になります。
氏名変更をした場合は、14日以内に住民基本台帳の変更手続きを行ってください。
マイナンバーカードの氏名変更手続きも、住民基本台帳の変更手続きと合わせて行うと良いでしょう。
14日以内に申請を行わなかった場合、マイナンバーカードを利用できなくなる可能性があります。
国外に引っ越しするならマイナンバーカードを返還する
国外に引っ越しする場合は、マイナンバーカードを返還する必要があります。
マイナンバーカードは、日本の個人を識別するための重要なカードであり、海外での利用は想定されていないからです。
マイナンバーカードの返還方法は、市区町村窓口での返還と郵送での返還の2つがあります。
郵送で返還する場合は、追跡可能な方法で送付してください。
国外転出予定日の30日前から転出届を提出可能ですが、返還した後、各種手続きにマイナンバーカードを利用できなくなる可能性があるので注意しましょう。
申請中に引っ越しした場合、転居先の市区町村では受け取れない
引っ越し後のオンライン申請は、転居前の住所と転居後の住所が一致しないため、利用できません。
マイナンバーカードの申請中に引っ越しをした場合、転居先の市区町村ではマイナンバーカードを受け取れません。
転居前の市区町村で申請したマイナンバーカードは、転居届提出後に失効するため、転居先の市区町村で改めて申請を行う必要があります。
通知カードの住所変更は不要
マイナンバー通知カードは、マイナンバー制度導入当初に、国民にマイナンバーを通知するために発行されました。
しかし、マイナンバーカードの普及により、通知カードの役割が終了し、2020年以降は通知カードによる本人確認や個人番号の提供を行うことはできなくなりました。
通知カードを紛失した場合は、再発行はできません。そのため、通知カードの住所変更手続きを行う必要はありません。
通知カードはマイナンバーに切り替えよう
通知カードに記載されている氏名や住所が住民票と一致していれば、マイナンバーの証明書類として利用できます。
旧住所の通知カードは、マイナンバー情報が記載されているため、個人情報保護の観点から破棄することをおすすめします。
引っ越しするなら片付け侍へ
マイナンバーカードの住所変更手続きは、引っ越し後14日以内に行いましょう。
同一市区町村内なら市区町村の窓口で転居届の提出時に住所変更ができますが、市外への転出の場合は転出届と転入届の提出が必要です。
マイナンバーカードを持参すれば特例転出・転入で手続きが簡略化できます。
申請中や申請後の引っ越しの場合は、申請が無効になったり受け取りができなくなったりするので、引っ越し先の市区町村で再申請が必要なので注意しましょう。
引っ越しの際は、マイナンバーカードの手続き以外にも、不用品の処分や新居の片付けなど大変な作業がたくさんあります。
そんな時は、引っ越しに特化した不用品回収業者の片付け侍の力を借りることをおすすめします。
片付け侍は回収できないものは一切なし。分別の手間なく、一括して不用品処分を任せられます。
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